業務案内
福岡市で安心できる司法書士事務所
相続関連
安心と誠実な対応
相続相続手続きは複雑で、初めての方にとって不安が伴うものです。当事務所では、適正な価格で透明性の高いサービスを提供し、誠実に対応することをお約束します。財産や相続人の調査から各種手続き、生前対策としての遺言書作成まで、専門家が親身にサポートいたします。安心してご相談いただける環境づくりを大切にしておりますので、相続に関するお悩みや疑問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。お客様の大切な財産と未来を守るお手伝いをいたします。登記の手続きについて
相続登記サービス料金:4万円(書類の準備や状況によって追加費用が発生する場合があります)
1.相続登記に必要な書類
以下の書類をご用意ください:
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
- 出生から死亡までのすべての記録が必要です。
- 本籍地の役場で取得できます。
- 相続人全員の現在戸籍(謄本または抄本)
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書または名寄帳
- 土地や建物の納税通知書でも代用可能です。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 住所変更があった場合、その履歴を証明する必要があります。
- 遺産分割協議書(相続人全員で作成)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書に添付します。
- 委任状
- 司法書士が作成します。
※場合によっては、追加書類が必要となることがあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
2.公正証書遺言書の作成について
作成手数料:5万円
(証人1名分の料金を含みます)
必要書類:
- 遺言者の戸籍謄本(相続人との関係がわかるもの、発行から3か月以内)
- 遺言者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 相続人や受遺者の住民票
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書または不動産の個別価格がわかる納税通知書
- 預金通帳や保険証券、株券のコピー(公証人手数料の計算用)
- 証人2名の氏名、生年月日、住所、職業がわかるメモ
- 遺言者の実印
- 遺言執行者の情報(選任する場合)
3.公正証書遺言に関する注意点
遺言執行者の選任
預貯金の引き出しや不動産手続きがスムーズに進みます。
予備的遺言を入れることを推奨
相続させたい人が先に亡くなった場合に備え、別の人を指定することで、遺言の作り直しを防ぎます。
福岡の司法書士で最も信頼性の高い高垣司法書士事務所にご相談ください
相続に関するご不安や疑問点があれば、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
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