信託活用の例(次の様な場合、信託が活用できます)。
その他の場合についても、ご相談ください。
1.子供のいない夫婦間の相続
(1)夫Aと妻Bの間には子供がなく、共に両親が他界していて、兄弟がいる。夫Aと妻Bは、
それぞれが不動産を所有している。夫婦の一方は、自分が亡くなった後、相手方が生きてい
る間は、自分の不動産の使用を、相手方に認めたいが、相手方が死亡した後は、自分の甥ま
たは姪にあげたいと思っている。

(2)相談者Aは後妻Bと再婚している。相談者Aと後妻Bとの間には子供はいない。Aには
先妻との間に、長男Cがいる。相談者Aは自分の死後、後妻Bの存命中は、後妻Bに自宅不
動産を使用させ、後妻Bの死亡後は、自宅不動産を長男Cに相続させたいと考えている。

2.遺言の撤回をできなくする信託
相談者Aは、遺言をしても、相談者Aの判断能力が衰えてきたときに、誰かにそそのかさ
れて、自らの意思に反して、遺言の書換えや撤回行為を行ってしまうことがあるので、それ
を防ぎたい。

3.遺言信託
相談者Aには、認知症を発症した妻Bがいる。相談者Aの死後、相談者Aと妻Bの子供たち
全員で責任分担しながら、A亡き後のBの生活を支えて欲しい。