福岡で最も信頼の高い司法書士事務所『高垣司法事務所』の司法コラム No.2
社長が会社に対する貸付金を現物出資する形で増資を行うため、登記手続きを依頼されました。以下は具体的な手続きの流れと必要な添付書類について整理したものです。
手続きの概要
- 貸付金の確認
- 税理士から決算報告書と勘定科目内訳書を受領し、社長が会社に貸し付けた金額を確認しました。
- 現物出資の内容
- 募集株式の発行は「総数引受契約」の方式で行います。
- 現物出資額が500万円を超えていたため、税理士が作成した「価額が相当であることの証明書」を使用しました。
登記申請に必要な添付書類
以下の書類を添付して登記申請を行います。
- 株主総会議事録
- 募集株式の発行に関する決議内容が記載された議事録です。
- 現物出資について、特別決議が必要となる場合があるため、手続きが適法に行われたことを確認します。
- 募集株式総数引受契約書
- 株式引受契約の内容を示す書類です。現物出資の具体的な内容(評価額、引受株式数)が記載されている必要があります。
- 払込があったことを証する書面
- 現物出資の場合、「現物出資の給付が完了したこと」を証明する書面が必要です。たとえば、決算書や証明書がこれに該当します。
- 税理士の証明書及びその附属書類
- 現物出資額が500万円を超える場合、価額が相当であることを証明する書類が必要です。この証明書は税理士または弁護士が作成します。
- 附属書類として、税理士が評価額の根拠を記した詳細資料が添付されていることを確認してください。
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 代表取締役が作成する書類です。資本金への計上額が正確に記載されている必要があります。
- 株主リスト
- 株主の氏名(または名称)、住所、議決権数等を証明する書面です。法務省指定のフォーマットを使用してください。
- 委任状
- 代理人が登記申請を行う場合、委任状が必要です。委任内容が明確に記載されているか確認してください。
- 登記申請書
- 必須書類です。登記内容や会社情報が正確に記載されていることを確認してください。
注意点
- 現物出資額の評価
- 税理士や弁護士の証明が必要な場合、証明書が法務省の要件を満たしていることを確認してください。
- 資本金の計上額
- 募集株式の発行価額と資本金への計上額が適切に記載されていることを確認してください(会社法第445条)。
- 法務局の要件確認
- 提出書類が管轄法務局の要件を満たしているか、事前に確認しておくと手続きがスムーズに進みます。
総括
現物出資による増資の登記は複雑な手続きが求められますが、正確な資料作成と手続きによりスムーズに進められます。不明点がある場合は、管轄法務局や登記の専門家である福岡市南区の高垣司法事務所にご相談ください。高校教諭25年の経験と信頼で、あなたをサポートします。
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