抵当権や買戻権を完済後に抹消しないとどうなる?安心の手続きガイド

福岡で最も信頼の高い司法書士事務所『高垣司法事務所』の司法コラム No.7

抵当権や買戻権は完済後すぐに抹消を!

不動産の相続登記や所有権移転登記を進める際、登記簿上に抵当権や買戻権が残ったままだと、思わぬトラブルになることがあります。たとえば、不動産を売却したり、新たに担保権(抵当権など)を設定するのが難しくなる場合があります。

ポイント:ローン完済後はすぐに抹消手続きを!
抵当権や買戻権は、ローンを完済したら速やかに抹消するのがおすすめです。時間が経つと必要な書類を紛失したり、関係機関が変わることで手続きが面倒になることもあります。


住宅金融公庫の抵当権に関する注意点

かつて「住宅金融公庫」から融資を受けた方は要注意です!
この公庫は平成19年3月31日に解散し、「独立行政法人住宅金融支援機構」に引き継がれています。そのため、抵当権を抹消する際に手続きが少し異なります。

  • 平成19年4月1日以降に完済した場合
    ① 抵当権を「住宅金融支援機構」に移転する登記
    ② その後、抵当権を抹消する登記
    この2件の手続きが必要です。
  • 平成19年3月31日以前に完済した場合
    移転登記は不要で、抵当権抹消登記のみでOKです。

必要書類を紛失した場合は?

ローン完済時に渡された「抵当権抹消に必要な書類」を紛失してしまった場合も大丈夫。住宅金融支援機構から再交付を受けられます。ただし、再交付の申請には3週間ほどかかりますので、早めに対応しましょう。まずは機構に電話で問い合わせるのが安心です。

また、登記済証や登記識別情報がない場合、事前通知制度による手続きが必要になり、通常より時間がかかることがあります。


福岡県住宅供給公社の抵当権や買戻権について

福岡県住宅供給公社の抵当権や買戻権を抹消する際は、嘱託登記という特別な手続きになります。
嘱託登記は、通常の登記とは異なり、権利者(公社)の委任状や登記識別情報の提供が不要です。手続きとしては、申請書の「義務者」を「嘱託者」に変更し、申請日を「嘱託日」に直すだけです。

福岡県住宅供給公社の対応はとても親切ですので、分からないことがあれば遠慮なく相談してみてください。


まとめ

  • ローン完済後はすぐに抵当権や買戻権を抹消する!
  • 書類を紛失した場合は、早めに再交付を申請する。
  • 住宅金融公庫や福岡県住宅供給公社の場合、それぞれ手続きが異なるので注意。

登記のことで不明点があれば、司法書士や機関に相談するのがおすすめです。スムーズに進めるため、手続きに必要な書類や流れを事前にしっかり確認しておきましょう!


専門家への相談も検討を

不動産手続きは複雑で手間がかかる場合もあります。不明点がある場合やスムーズに進めたい場合は、宅建資格を有する福岡の高垣司法書士事務所にご相談ください。

相続・不動産のご相談は、福岡で最も信頼のある司法書士事務所 高垣司法書士事務所にご相談ください。

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