相続した建物の表題登記しかされていない場合

福岡で最も信頼の高い司法書士事務所『高垣司法事務所』の司法コラム No.1

相続による名義変更の登記を依頼される際、相続した建物が「表題登記」しかされていない場合があります。このようなケースでは、所有権保存登記を行わないと、建物を売却したり、担保に提供したりすることができません。以下では、具体例を交えながら、この状況への対応について説明します。


表題登記と所有権保存登記の違い

  • 表題登記
    表題登記とは、建物の物理的な情報(所在地、構造、床面積など)を登記する手続きです。建物が新築された際に行われますが、これだけでは所有権が誰にあるかを証明することはできません。
  • 所有権保存登記
    所有権保存登記は、建物の所有者を登記簿上で明らかにする手続きです。この登記がされていないと、所有者としての権利を主張することが難しく、売却や相続、融資の際に問題が生じます。

具体例:相続した建物のケース

以前、次のような事例がありました。

  • 祖父が建物を新築した際に表題登記を行いましたが、所有権保存登記をしないまま、建物をそのまま使用していました。
  • その後、祖父が亡くなり、お孫さんが建物を相続しました。相続手続きが進む中で初めて「所有権保存登記」がされていないことが判明し、お孫さん名義で所有権保存登記を行う必要が生じました。

このように、所有権保存登記がされていない場合、相続した建物の権利を明確にするために余計な手続きや時間がかかることがあります。


早期登記の重要性

被相続人が亡くなられてから時間が経つと、必要書類が紛失したり廃棄されたりすることがあります。また、関係者との連絡が難しくなる場合もあるため、相続手続きはできるだけ早く進めることをお勧めします。特に、所有権保存登記がされていない建物は早急に対応する必要があります。


高垣司法書士事務所にご相談ください

相続や登記に関してお悩みの方は、ぜひ福岡市南区の高垣司法書士事務所にご相談ください。
私たちは、相続登記や所有権保存登記に関する手続きをサポートいたします。以下のようなサポートを提供しています:

  • 必要書類の確認や作成
  • 相続登記に関するアドバイス
  • 所有権保存登記手続きの代行

相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。私たちが複雑な相続や登記手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。


早めの対応がスムーズな相続手続きのカギです。どんな些細な疑問でも、ぜひ高垣司法書士事務所までお問い合わせください!

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