福岡で最も信頼の高い司法書士事務所『高垣司法事務所』の司法コラム No.6
相続はある日突然やってきます
相続が必要になったとき、何から手を付ければよいかわからない方も多いでしょう。ここでは、一般的な相続手続きの流れを8つのステップに分けて解説します。初めて相続に直面する際の参考にしてください。
1. 被相続人の死亡確認
相続手続きは、被相続人(亡くなった方)の死亡確認から始まります。
- 役所への届出
死亡診断書または死体検案書を取得し、役所に死亡届を提出します。これにより、火葬許可証が発行されます。 - 戸籍謄本の取得
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。これにより、法定相続人を確定します。
2. 相続人の確定
- 相続人の確認
戸籍謄本を用いて、民法で定められた法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)を確定します。 - 遺言書の有無を確認
被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に従って手続きを進めます。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要です。一方、公正証書遺言は検認不要です。
3. 相続財産の調査
被相続人の財産を調べ、財産目録を作成します。
- プラスの財産
預貯金、不動産、株式、保険金、現金など。 - マイナスの財産
借金、ローン、未払い金、保証債務など。 - 財産目録の作成
すべての財産と負債をリスト化します。不動産の登記簿謄本や金融機関の残高証明書を取得することが必要です。
4. 相続方法の決定
相続人は、以下の3つの方法から選択します。
- 単純承認
財産と負債のすべてを無条件で相続します。 - 限定承認
プラスの財産の範囲内で負債を相続します(相続人全員の同意が必要)。 - 相続放棄
財産も負債も受け継ぎません(家庭裁判所に申立てが必要。原則として死亡を知った日から3ヶ月以内)。
5. 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、財産の分割方法を決定します。詳しくは別のコラムでも説明していますので参考にしてください。
- 協議書の作成
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。不動産や銀行口座の名義変更に必要です。 - 話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
6. 相続税の申告と納付
- 申告期限
被相続人の死亡から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。 - 税額の計算
基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人×600万円)を超える場合、相続税が発生します。 - 例
法定相続人が3人の場合の基礎控除額:
3,000万円 + (3人 × 600万円) = 4,800万円
7. 財産の名義変更
各財産の名義変更を行います。
- 不動産
法務局で相続登記を申請します。遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要です。 - 預貯金
金融機関で名義変更または解約手続きを行います。 - その他の資産
証券会社や保険会社での名義変更も行います。
8. 残務整理
- 公共料金やクレジットカードの解約を行います。
- 被相続人が契約していたサービス(サブスクリプション、賃貸契約など)の整理も忘れずに。
専門家への相談も検討を
相続手続きは複雑で手間がかかる場合もあります。不明点がある場合やスムーズに進めたい場合は、福岡の高垣司法書士事務所にご相談ください。
相続のご相談は、福岡で最も信頼のある司法書士事務所 高垣司法書士事務所にご相談ください。
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