福岡で最も信頼の高い司法書士事務所『高垣司法事務所』の司法コラム No.3
1.基礎控除
相続税には「基礎控除」があり、控除額は次の計算式で求められます:
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、この金額以下であれば相続税はかかりません。ただし、基礎控除を超える場合でも、条件を満たせば「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などで税額を大幅に軽減できる場合があります。詳細は専門家にご相談ください。
2.不動産の評価方法に関する注意点
相続財産に不動産がある場合、評価額は納税通知書に記載された固定資産評価額ではなく、「路線価」を基に計算します。例えば、100平方メートルの土地で路線価が1平方メートルあたり10万円の場合、評価額は1,000万円です。不動産の評価は相続税計算において非常に重要なポイントです。
3.換価分割に関する注意点
相続した不動産を売却し、その代金を分ける「換価分割」の場合でも、相続税に影響はありません。ただし、不動産売却時には「譲渡所得税」が発生します。この際、取得費や被相続人の取得時期を引き継ぐ特例が適用されます。譲渡所得税の計算方法や特例については専門家と相談することをおすすめします。
4.相続のご相談は高垣司法書士事務所へ
相続税は法律や特例が複雑で、ケースによって異なります。当事務所では、提携する税理士による無料相談を提供しています。誠実・安心・適正費用の高垣司法事務所にお気軽にお問い合わせください。
相続のご相談は、福岡で最も信頼のある司法書士事務所 高垣司法書士事務所にご相談ください。
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