相続登記必要書類
不動産の名義変更
被相続人(亡くなられた方)関連書類
• 被相続人等の出生から死亡までの戸籍
被相続人と相続人の亡くなられた順序によって異なります。→詳細はこちらから…
*戸籍の広域交付制度により、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本や除籍謄本を取得できるようになりました。
• 本籍地が記載された住民票の除票または戸籍の附表
登記した時の住所から2回以上転居している場合は、転居した住所がすべて記載されている戸籍の附票が必要です。
相続人関連書類
• 全相続人の戸籍抄本または戸籍謄本
• 不動産取得者となる相続人の住民票または戸籍の附表
不動産関連書類
• 名寄帳(不動産所在地の各市町村で取得可能)
その他
• 遺産分割協議書または遺産分割協議証明書(司法書士が作成)
• 相続人全員の印鑑証明書
• 本人確認書類(運転免許証など)
特記事項
相続人がおひとりの場合または法定相続分で相続登記される場合は遺産分割協議書または遺産分割協議証明書及び印鑑証明書はひつようありません。
必要な戸籍について
お父様が亡くなって不動産所有者であったとします。(お母さまが不動産取得者の場合はお父様と母様を入れ替えてください。)
(a) お母様が健在または、お母さまがお父様より先に亡くなっている場合
• お父様の出生から死亡までの戸籍
(b) お父様が亡くなった後にお父様が亡くなった場合
• お父様の出生から死亡までの戸籍
• お母さまの出生から婚姻までの戸籍
(c) 相続人である子供さんが亡くなった後にお父様が亡くなった場合
(1)子供さんが結婚している場合(お父様の戸籍から除籍になっているとき)
• お父様の出生から死亡までの戸籍
• 亡くなった子供さんの婚姻から死亡までの戸籍
(2)子供さんが結婚していない場合(お父様の戸籍に残っている場合)
• お父様の出生から死亡までの戸籍
• 亡くなった子供さんの死亡が記載されている戸籍
(d) お父様が亡くなった後に相続人である子供さんが亡くなった場合
• お父様の出生から死亡までの戸籍
• 亡くなった子供さんの婚姻から死亡までの戸籍
亡くなった子供さんに配偶者の方がいれば、配偶者の方も相続人になりますので、
その方の相続関係の書類が必要になります。
場合によっては、上記を組み合わせて考えてください。