相続手続きが簡単に!
法定相続証明情報と戸籍の広域交付

法定相続情報証明制度と戸籍の広域交付で相続手続きを簡素化

相続に関する手続きは、多くの書類収集や複雑なプロセスを伴い、ご遺族にとって大きな負担となることがあります。
しかし、近年導入された
法定相続情報証明制度
戸籍の広域交付は、
これらの負担を大幅に軽減し、より円滑な手続きを可能にする画期的な制度です。

当事務所では、これらの制度の活用をサポートし、皆様の相続手続きが滞りなく進むようお手伝いいたします。
ここでは、それぞれの制度について詳しくご説明します。

1. 法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本などの束から

相続関係を一覧図にまとめ、法務局がその内容を認証してくれる制度

です。これにより、

相続手続きのたびに何通もの戸籍謄本を提出する手間が省け、相続人の負担を軽減できます。

制度のメリット

  • 手続きの簡素化: 金融機関や登記所など、複数の機関に戸籍謄本を提出する際に、この一覧図1枚で済む場合があります。
  • 費用無料: 一覧図の写しの交付に手数料はかかりません。
  • 複数枚取得可能: 一度の申請で必要な枚数を交付してもらえます。
  • 5年間の再交付: 一度交付された一覧図の写しは、申出の翌年から5年間は無料で再交付が可能です。

制度を利用できる方

  • 被相続人の相続人(またはその相続人)
  • 申出人から委任された代理人(司法書士など)

利用の流れと注意点

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集
  • 法定相続情報一覧図と申出書を作成し、管轄の法務局へ提出
  • 交付までの期間は概ね1週間程度(法務局や時期により異なる)
  • 相続放棄をした方も一覧図に記載される

詳しくは法務局公式ページをご確認ください:

『法定相続証明情報』

2. 戸籍の広域交付とは

戸籍の広域交付は、

全国どこの市区町村窓口でも戸籍証明書を取得できる制度

です。令和6年3月1日から施行されました。

制度のメリット

  • 「どこでも」取得可能: 本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村窓口で取得できます。
  • 「まとめて」取得可能: 本籍地が複数でも、一か所の窓口でまとめて請求可能です。
  • 相続手続きの効率化: 遠隔地の戸籍を取り寄せる時間や手間を省けます。

広域交付の対象となる証明書

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書
  • 改製原戸籍謄本

請求できる方と注意点

  • 請求できる方: 本人、配偶者、直系尊属・直系卑属のみ。代理人や郵送は不可
  • 本人確認書類必須: 顔写真付き公的身分証が必要(マイナンバーカード等)
  • 交付に時間がかかる場合あり: 本籍地確認のため即日交付できない場合あり
  • 戸籍抄本・附票・住民票除票は対象外

詳細は各市町村へ事前確認をおすすめします。
福岡市の情報はこちら:

『福岡市戸籍広域交付』

当事務所にお任せください

これらの制度を最大限に活用するには、正確な知識と適切な手続きが不可欠です。
福岡南高垣司法書士事務所では、法定相続情報証明制度や戸籍の広域交付に関するご相談、手続き代行を承っております。

相続手続きでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
丁寧にご説明し、最適なサポートを提供いたします。


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