買戻権と抵当権の簡単抹消法

令和5年4月改正で簡単に!
買戻権と抵当権の単独抹消手続きを司法書士が徹底解説

公開日:2025年8月

執筆者:司法書士 高垣富雄
福岡南高垣司法書士事務所 | 不動産登記・相続登記の専門家

📑 目次

  1. はじめに:不動産登記法改正の背景と重要性
  2. 改正のポイント
  3. 買戻権の単独抹消について
  4. 抵当権の単独抹消について
  5. 司法書士に依頼するメリット
  6. よくあるご質問
  7. まとめ
  8. お困りの方は専門家にご相談を

はじめに:不動産登記法改正の背景と重要性

令和5年4月1日、不動産登記法の重要な改正が施行されました。
この改正により、従来は複雑で時間のかかった
買戻権や抵当権の抹消手続きが大幅に簡素化され、
一定の条件を満たす場合には所有者が単独で抹消申請できるようになりました。

この改正の背景には、形骸化した古い権利関係が登記簿に残り続けることで、
不動産取引の阻害要因となっていた問題があります。

改正のポイント

  • 買戻特約:売買契約から10年経過で単独抹消可能
  • 抵当権:一定条件下で供託なしの単独抹消が可能
  • 手続き簡素化により、時間とコストを大幅削減

買戻権の単独抹消について

買戻特約とは

買戻特約(民法第579条)とは、不動産の売主が将来一定期間内(最長10年)に代金と契約費用を返還することで、
売却した不動産を買い戻せる特約です。
主に公団・公社の分譲地や住宅ローン担保で見られます。

改正前と改正後の違い

改正前(〜令和5年3月31日) 改正後(令和5年4月1日〜)
  • 買戻権者と所有者の共同申請が必要
  • 解除証書等の書類が必要
  • 権利者と連絡取れないと手続困難
  • 10年経過で所有者単独申請が可能
  • 書類不要
  • 登記原因証明情報も不要

手続きの流れ

  1. 登記事項証明書を取得し、買戻特約登記日と経過年数を確認
  2. 登記申請書作成・収入印紙準備
  3. 管轄法務局へ申請(審査:約1週間)
  4. 登記完了・識別情報通知書受領

抵当権の単独抹消について

古い抵当権が残ることで、売買や相続手続きに支障をきたすことがあります。
これを休眠担保権と呼びます。

休眠担保権の放置は、不動産取引や融資の障害となります。

単独抹消の3つの方法

  1. 供託による方法(新設)
  2. 除権決定による方法(従来手法)
  3. 法人解散30年経過による方法(改正で追加)

司法書士に依頼するメリット

  • 改正法を踏まえた適切な手続選択
  • 書類作成・法務局対応で確実性アップ
  • 相続登記や売買取引と同時対応可能

よくあるご質問

Q1: 買戻特約の期間が10年未満の場合は?
A: 期間満了後は除権決定で抹消可能です。

Q2: 相続登記と同時に抹消可能ですか?
A: はい、可能ですが、相続登記を先に完了する必要があります。

Q3: 抵当権者が個人でも単独抹消できますか?
A: 供託または除権決定により可能です。

まとめ

令和5年4月の改正により、買戻権と抵当権の単独抹消が大幅に簡素化されました。
しかし、条件判断や関連登記の整理が必要な場合は、
司法書士への相談をお勧めします。

お困りの方は専門家にご相談ください

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