相続登記(相続時の抵当権の抹消)

 相続の登記で、被相続人様が海外で生まれいても、日本人であれば、日本の戸籍に記載されますので、戸籍の収集は、日本で生まれた場合と変わりません。亡くなられた方の不動産に抵当権がついている場合、亡くなられた後に抵当権が消滅している場合は、相続の登記をした後でなければ抹消できません。亡くなられる前に消滅していた時も、実務的には相続の登記をしてから抹消します。今日は、本店移転、目的変更、取締役、代表取締役の就任、代表取締役の辞任の登記を電子申請しました。後は、必要書面を持って行くだけです。
少しでも、お客様のお役に立てるよう頑張りたいと思います。
福岡市南区大橋 司法書士 高垣富雄