【2026年4月施行】スマート変更登記の義務化とメリットを司法書士が解説
2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の新制度
「スマート変更登記」が始まります。
この制度では、引っ越しや結婚での住所変更・氏名変更を法務局が自動更新してくれるため、
登記の手間や過料リスクが大幅に減ります。
本記事では、福岡の司法書士が制度の内容や手続き方法、メリットをわかりやすく解説します。
スマート変更登記とは?不動産登記の新制度
これまで住所や氏名が変わると、所有者は
自ら登記変更申請をする必要がありました。
しかし多くの方が手続きを忘れ、所有者不明土地問題の原因になっています。
新制度では、住基ネット連携で自動登記更新が可能になり、手間と過料リスクが軽減されます。
スマート変更登記の義務化ポイントと注意点
✓ 住所・氏名変更登記の義務化
- 住所・氏名が変わった場合は、
2年以内に変更登記が必要 - 怠ると
5万円以下の過料が科される可能性
✓ 法務局による職権登記
- 法務局が住民基本台帳ネットワークを確認し、自動更新
- 申請不要で住所変更登記が完了
✓ 検索用情報の申出(2025年4月21日開始)
職権登記を受けるには、事前に
「検索用情報」を申出します。
- 氏名(外国籍はローマ字表記)・ふりがな
- 住所・生年月日・メールアドレス
申出は
オンラインまたは書面で可能、費用は無料です。
✓ 既存の登記名義人も申出可能
不動産所有者は申出により、将来の住所変更時に
自動更新+過料回避が可能です。
スマート変更登記を利用するメリット
- 引っ越し・結婚のたびに登記申請不要
- 登録免許税が不要(職権登記の場合)
- 過料のリスクを回避でき安心
福岡南高垣司法書士事務所のサポート
当事務所では、検索用情報の申出手続きや、
不動産登記・相続登記・名義変更全般の相談を承っています。
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