相続

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相続登記(3万5千円~)
相続登記は、できるだけ早めにされることをお勧めします。理由は、被相続人の方が亡くなってから、相続登記をしないまま放置している間に、相続人の方が亡くなり、被相続人から見るとお孫さんが相続人になる場合があります。この場合は、相続人の配偶者も相続人になります。こういう時に、よくあるのは、相続人同士に付き合いがないため、相続登記をしようにも相続人と連絡が取れず、遺産分割協議書を作れないため相続登記ができなくなることです。祖相続登記ができないと、売却したり、抵当権を設定したりができなくなります。このような相続を数次相続と言います。また、相続登記に必要な、住民票の除票や戸籍の附票の除票は保管義務が5年しかないため、取れなくなることがあります。こういう場合は権利証を提出したり、相続人の記載のある固定資産評価証明書を提出したりしますが、手続きが少し面倒になります。相続人と連絡が取れないと、場合によっては、相続登記ができなくなります。そのため、相続登記は、できるだけ早くされることをお勧めします。