相続法改正(1)
2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。これまでは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することが必要でした。1月13日以降は、遺言事項は自書しないといけませんが、不動産や預貯金等を記載した添付書類である財産目録は自筆の必要はなくなりました。財産目録はワープロ書きによる作成、遺言者以外の者による代筆、さらには不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等も使用できるようになりました。また、平成32年7月10日(金)からは、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が新たに設けられます。
遺言書の作成や相続についてお悩みの方は、福岡市南区の高垣司法書士事務所までご相談ください。初回相談無料です。
公正証書遺言書作成の手数料は5万円(証人ひとりを含む)です。
相続登記についてお知りになりたい方は、相続登記(3万5千円~)をご覧ください。
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