相続登記Q&A
相続登記に関する重要な10の質問と回答






相続登記Q&A – 重要な10の質問と回答


相続登記Q&A

相続登記に関する重要な10の質問と回答

相続登記義務化の重要ポイント

令和6年4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。この制度は、所有者不明土地問題を解決するために導入されたものです。このQ&Aでは、相続登記に関する重要な疑問にお答えします。

重要なお知らせ

相続登記は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q1
相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?

A

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

Q2
相続登記の期限はいつまでですか?

A

令和6年4月1日以降に相続したことを知った場合:
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

令和6年4月1日より前に相続したことを知った場合:
令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

遺産分割が成立した場合:
遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。

Q3
期限内に相続登記をしないとどうなりますか?

A

期限内に相続登記をせず、かつ正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料の具体的な流れは以下のとおりです:

  1. 登記官が義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付)
  2. 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は裁判所に対して申請義務違反を通知します
  3. 通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます

ただし、登記をしないことについて「正当な理由」がある場合は、過料は科されません。正当な理由の例としては、相続人が極めて多数に上る場合や遺言の有効性が争われている場合、経済的に困窮している場合などが挙げられます。

Q4
相続登記に必要な書類は何ですか?

A

相続登記に必要な基本的な書類は以下のとおりです:

1. 登記申請書

2. 被相続人(亡くなった方)の書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
  • 被相続人の住民票の除票

3. 相続人の書類

  • 相続人全員の戸籍抄本または謄本
  • 相続で不動産を取得する人のの住民票

4. 遺産分割に関する書類(遺産分割協議の場合)

  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要)
上記は一般的な場合です。相続した内容によって変わってきますので、詳しくは当事務所までお尋ね下さい。TEL:092(516)7151

5. 遺言に関する書類(遺言による相続の場合)

  • 遺言書(検認を受けた公正証書遺言以外の遺言書の場合は検認済証明書も必要)

6. その他

  • 固定資産評価証明書(登録免許税算定のため)
  • 相続関係説明図(相続関係が複雑な場合)

Q5
相続登記にかかる費用はいくらですか?

A

相続登記にかかる主な費用は以下のとおりです:

1. 登録免許税
固定資産評価額の0.4%(不動産の価格が2,000万円の場合、8万円)

2. 必要書類の取得費用

書類名 費用(1通あたり)
戸籍謄本 450円
除籍謄本・原戸籍謄本 750円
住民票 約300円(市区町村によって異なる)
印鑑証明書 約300円(市区町村によって異なる)
固定資産評価証明書 約300~400円(市区町村によって異なる)

必要書類の取得にかかる合計費用は、概ね5,000円程度です。

3. 専門家に依頼する場合の費用(司法書士報酬)
自分で相続登記を行わず、司法書士に依頼する場合には、司法書士報酬が発生します。

Q6
相続人申告登記とは何ですか?

A

相続人申告登記とは、相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度です。令和6年4月1日からスタートしています。

自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行できる制度で、特定の相続人が単独で申し出ることができます(他の相続人の分も含めた代理申出も可)。

相続人申告登記の特徴:

  • 特定の相続人が単独で申出可能(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
  • 申出手続において、押印・電子署名は不要
  • Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
  • 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
  • 登録免許税がかからない

重要な留意点:

  • 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります
  • 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできません
  • 相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます

Q7
不動産を所有していた親が亡くなりました。どう対応すればよいでしょうか?

A

不動産(土地・建物)を所有していた親が亡くなった場合は、以下の手順で対応することをお勧めします:

  1. 相続人間で遺産分割の話し合いを行う
    まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。遺言書がある場合は、その内容を確認しましょう。
  2. 遺産分割が決まったら相続登記をする
    遺産分割の結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。
  3. 遺産分割が難しい場合は相続人申告登記を検討する
    早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。

相続登記の手続きの流れ:

  1. 相続物件を特定する
  2. 被相続人の戸籍謄本などの取り寄せ
  3. 相続人の確定、書類取り寄せ
  4. 遺産分割協議または遺言に基づく手続き
  5. 登記申請書の作成と法務局への提出

Q8
相続登記の3つのパターンについて教えてください

A

相続登記には主に次の3つのパターンがあります:

1. 遺言書で指定された相続人が相続する
相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言で指定された相続人が相続をすることになります。
ただし、相続人で遺産をどのように相続するかを決める「遺産分割協議」を行い、全員がその内容に同意すれば、遺言と異なる割合で相続することも可能です。もし一人でも遺言書に従うことを希望する場合は、遺言が優先されます。

2. 法定相続分どおりに相続する
遺言書がない場合は、法律で決められた割合(法定相続分)で相続する方法があります。法定相続分の主な割合は以下のとおりです:

  • 配偶者と子どもが相続人の場合:「配偶者1/2、子ども(全員で)1/2」
  • 配偶者と被相続人の親・祖父母が相続人の場合:「配偶者2/3、親または祖父母(全員で)1/3」
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:「配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4」

法定相続分で相続をすると、遺産分割協議なしですぐ手続きに入れますが、ひとつの土地に複数の名義人がいるとデメリットも生じます。売却には名義人全員の同意が必要で手間がかかる点や、次の相続が発生した場合に複雑になる点がデメリットです。

3. 遺産分割協議をしてそれぞれの相続分を決める
相続人全員で話し合い、それぞれの相続分を決める方法です。将来の売却や活用のしやすさを考えると、この方法が最も望ましいとされています。遺産分割協議が成立したら、その内容に基づいて相続登記を行います。

Q9
相続登記をしないとどのようなデメリットがありますか?

A

相続登記をしないままでいると、以下のようなデメリットが発生します:

1. 不動産の売却や担保にできない
不動産を売却する際には、登記簿上の所有者から新しい所有者へ所有権移転登記をします。土地の所有者と売却者が一致しないと、売却をすることができません。また、不動産を担保にしてローンを組むこともできなくなります。

2. 相続関係が複雑になる
年月が経ち相続人が死亡すると、第2、第3の相続が発生して非常に複雑になります。相続人の数が増えると、全員の合意を得るのが困難になり、遺産分割協議も難しくなります。

3. 必要書類が入手できなくなる可能性
年月が経つと必要書類が入手できなくなる可能性があります。例えば、住民票の除票の保存期間は5年、戸籍の附票の保存期間も限られています。これらの書類が取得できないと、相続登記の手続きがさらに複雑になります。

4. 金銭的なペナルティ
令和6年4月1日からの相続登記義務化により、正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

5. 空き家問題の発生
相続登記がされないままだと、その不動産は「所有者不明土地」となり、有効活用されず、地域の環境悪化や公共事業の阻害要因となる可能性があります。

Q10
相続登記について不明な点があれば、どこに相談すればよいですか?

A

相続登記について不明な点がある場合は、当事務所にご相談ください。相談は無料です。事務所は大橋駅徒歩10秒の所にあります。西鉄天神駅から大橋駅まで急行または特急で5分です。また、お車で来られる場合は、事務所に隣接した大橋ヒルズの3階から5階に有料駐車場(平日:30分100円、土日祝:20分100円)あります。1階と2階にはドン・キホーテが入っています。:

相談する際のポイント:

  • 被相続人(亡くなった方)と相続人の関係がわかる資料を用意する
  • 不動産の所在地や登記情報がわかる資料(登記事項証明書や固定資産税納税通知書など)を持参する
  • 相談内容を事前に整理しておく

まとめ

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、期限内に登記申請をしないと過料が科される可能性があります。相続登記には遺言書に従う方法、法定相続分による方法、遺産分割協議による方法の3つのパターンがあります。

相続登記を行わないと、不動産の売却ができなくなるなどのデメリットがあります。複雑なケースでは専門家に相談することをお勧めしますが、比較的単純なケースであれば自分で手続きを行うこともできます。また、期限内に相続登記の手続きが難しい場合は、相続人申告登記という簡易な方法を利用することも可能です。

不明な点があれば、お近くの法務局や司法書士、弁護士などの専門家に相談してください。

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※本Q&Aは令和7年3月時点の情報に基づいています。最新の情報は法務局等でご確認ください。


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