戸籍謄本等の広域交付制度について

戸籍の広域取得とは?全国どこでも戸籍謄本が取得できるようになりました!

従来、戸籍謄本の取得は本籍地のある市区町村役所に限定されていましたが、2024年3月1日より施行された戸籍法改正により、「戸籍謄本等の広域交付制度」が導入されました。(取得される前に、お電話で必要なもの等を聞きいておかれるとをお勧めします)

1.広域交付制度で何が変わった?

この制度により、全国どこの市区町村の役所でも戸籍謄本を取得できるようになり、利便性が大幅に向上しました。具体的には、以下のようなメリットがあります。

(1)本籍地が遠方の場合でも、近くの役所で取得できるため、時間や交通費を節約できます。

(2)複数の本籍地の戸籍謄本を、一度にまとめて請求できるため、手続きが簡略化されます。

(3)相続手続きなどで戸籍謄本を複数取得する場合、効率的に収集できるようになりましす。

2.広域交付制度を利用する際の注意点

広域交付制度は大変便利な制度ですが、利用する際には以下の点に注意が必要です。

(1)取得可能な証明書

戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本のみが対象となります。戸籍抄本や戸籍の附票などは、従来通り本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

(2)請求権者の範囲

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)のみ。

*兄弟姉妹やその他の親族の戸籍謄本は請求できません。

3.請求手続きの要件

(1)窓口での直接請求のみ

郵送や代理人による請求はできません。

(2)顔写真付きの本人確認書類の提示

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの提示が必要です。

(3)交付までの所要時間

当日中に交付されない場合もあります。

4.まとめ:便利になった籍謄本取得

戸籍謄本等の広域交付制度により、戸籍謄本の取得手続きが大幅に簡素化されました。 特に、本籍地が遠方の場合や、相続手続きなどで複数の戸籍謄本が必要な場合に、この制度はとても便利です。ご利用の際は事前に市区町村窓口へお問い合わせください。

なお、本制度に関する最新情報は、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトでもご確認いただけます。

福岡市のページ https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/koseki_kouikikoufu.html

092-516-7151