福岡で最も信頼の高い司法書士事務所『高垣司法事務所』の司法コラム No.4
遺産分割協議書について
不動産を相続したり、預貯金を解約したりするには「遺産分割協議書」の作成が必要です。この協議書は、相続財産をどのように分けるかを記録した重要な書類です。作成するには、相続人全員が協議に参加しなければなりません。一人でも参加しない場合、その協議書は無効になります。また、相続人でない人(たとえば友人や知人)は、協議に参加することはできません。
遠方に住む相続人がいる場合
相続人が遠方にいて一緒に集まることが難しい場合でも、遺産分割協議書を作成することは可能です。この場合、次の手順を踏むのが一般的です:
- 協議書を郵送して、相続人一人ひとりに署名・押印をしてもらいます。
- 全員分が揃ったら、1つの正式な文書としてまとめます。
作成時には、以下の点を明確に記載する必要があります:
- 被相続人(亡くなった方)の最後の本籍、住所、氏名、死亡日(相続開始日)
- 誰がどの財産を相続するか
また、相続人全員の住所と氏名を自筆で記入し、実印を押す必要があります。さらに、それぞれの印鑑証明書を添付することも忘れないようにしましょう。
代襲相続や数次相続の場合
もし相続人が亡くなっている場合は、「代襲相続」や「数次相続」というケースが発生します。この場合、通常の協議書作成に加え、亡くなった相続人の戸籍も収集し、相続人の関係を証明する必要があります。
- 代襲相続:亡くなった相続人の子供や孫が代わりに相続すること
- 数次相続:被相続人の相続が終わる前に相続人が亡くなり、その遺産をさらに別の相続人が受け取ること
これらの場合、戸籍の確認や協議書作成には特に慎重な対応が求められます。
前妻の子供と後妻の子供の相続関係
「前妻の子供」と「後妻の子供」は、被相続人(たとえば父)の財産については平等に相続権を持ちます。ただし、後妻の子供の財産について前妻の子供は相続権を持ちません。相続権は、法律上の親子関係がある場合にのみ発生するためです。この点は、遺産分割協議を進めるうえで誤解のないように注意が必要です。
遺産分割協議書の作成は専門家に依頼を
遺産分割協議書は、法的に有効であるために形式が厳格に定められています。不備があると、不動産登記や預貯金解約が進まなくなる可能性があります。当事務所では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して相続人を確定し、正確で法的に問題のない協議書作成をサポートします。
相続手続きがスムーズに進むよう、ぜひ専門家にご相談ください。
相続のご相談は高垣司法書士事務所へ
相続税は法律や特例が複雑で、ケースによって異なります。当事務所では、提携する税理士による無料相談を提供しています。誠実・安心・適正費用の高垣司法事務所にお気軽にお問い合わせください。
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