相続登記をクリックして下さい。

所有権移転
1.所有権移転の必要書面
(1) 登記原因証明情報
(2) 登記済証(権利証)または登記識別情報
(3) 売主様の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(4) 買主様の住民票の写し
(5) 固定資産評価証明書または名寄帳
(6) 売主様及び買主様の委任状
(7) 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
(売買契約書のコピー、登記原因証明情報を作成するために必要。)

抵当権設定
2.抵当権設定の必要書類
(1) 登記原因証明情報(不動産抵当権設定契約証書など)
(2) 登記済証(権利証)または登記識別情報
(3) 印鑑証明書(発効後3か月以内のもの)
(4) 委任状

抵当権抹消
3.抵当権抹消の必要書類
担保提供者様が登記簿上の住所から住所を移転している場合は、抵当権抹消登記の前に登記名義人住所変更の登記が必要です。(売買の所を見てください)
(1) 登記原因証明情報(解除証書など)
(2) 登記済証(権利証)または登記識別情報
(3) 委任状
(4) 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

他に、本人確認情報、住居表示の実施証明書、会社法人等番号や第三者の承諾を証する情報などの書類が必要になる場合があります。また、登記の仕方によっても変わってきますので、詳しくは当事務所までお尋ねください。

福岡市南区大橋 司法書士 高垣富雄