株式会社設立の登記(8万円)
1.株式会社の設立の登記の必要書面
発起設立の場合
(1) 定款 (定款は公証人の認証が必要ですが、テレビ電話会議が利用できるようになりましたので、全国どこからでもできます。)
発起人の印鑑証明書と本人確認書類としての運転免許証のコピーが必要になります。
(2) 払込みがあったことを証する書面
(3) 設立時代表取締役の就任承諾書
(4) 設立時取締役の就任承諾書
(5) 発起人の印鑑証明書
(6) 委 任 状(司法書士に依頼する場合)
上記は一例ですので、詳しくは当事務所までお尋ねください。

一般財団法人・一般社団法人設立登記(8万円)
2.一般財団法人の設立の登記の必要書面
(1) 定款 (定款は公証人の認証が必要ですが、テレビ電話会議が利用できるようになりましたので、全国どこからでもできます。)
(2) 設立者による決定書
(3) 財産の拠出の履行を証する書面
(4) 設立時評議員、設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事の
就任承諾書
(5) 設立時代表理事の印鑑証明書
(6) 設立時評議員、設立時監事及び設立時理事の本人確認証明書
(7) 委任状(司法書士に依頼する場合)
 一般財団法人・一般社団法人を非営利型法人にするためには、そのための要件を定款に記載しておかないといけません。
また、公益認定を目指すためには、公益認定に必要な要件を、定款に記載しておくことをお勧めします。
お客様のご要望に応じて、必要な要件を備えた定款を作成いたします。

詳しくは当事務所までお尋ねください。他に、本店移転、目的変更、役員変更、募集株式の発行、増資及び組織再編の登記等もお任せください。
福岡市南区大橋 司法書士 高垣富雄