合併による所有権登記

 登記簿を見ていると、登記の目的が、「合併による所有権登記」となっている場合があります。これは、2つ以上の土地の合筆があったことを意味します。合筆の場合は登記識別情報が提供されます。登記簿の表題部の原因及びその日付が、〇〇〇〇番から分筆となっている時は、分筆の時には登記識別情報は提供されないので、この土地の登記識別情報は合筆した時に提供された登記識別情報になります。
年度途中で分筆されている時は、土地の評価額が出ていないため、法務局の登記官と打ち合わせるか、または市によっては、法務局で評価額を出してもらうための申請書を発行してもらい、税務課に持って行くと出してもらえます。分筆で、評価額について気を付けないといけないことは、評価額が出ている土地が、年度途中で分筆された場合の評価額は、評価額✕(分筆された後の土地の面積÷分筆される前の土地の面積)になることです。

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