定款がない

 会社設立後に定款を変更する時は、株主総会の特別決議で行うことができ、公証人の認証は必要ありません。この株主総会議事録を定款と共に保管しておいて、登記の申請などで、変更した内容を含む定款を提出する必要がある時は、定款と変更の記載のある株主総会議事録を提出すればいいです。ただ、定款がなかったり、定款変更をした株主総会議事録がないということはよくあります。このような場合は会社の登記事項証明書を取得して、その記載事項を写して現行定款を作成し、株主総会の特別決議をすれば、定款を再作成できます。
定款を再作成しても、印紙を貼ったり公証人の認証を受けたりする必要はありません。
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