抵当権と買戻権抹消(住宅供給公社、住宅金融支援機構)

 不動産の相続登記や所有権移転登記をしようとする時に、ローンの支払いが終わり効力がなくなっているのに、抵当権や買戻権が、登記簿上抹消されていないことがあります。抵当権や買戻権が抹消されていないと、不動産を売却したり、新しく担保権(抵当権など)を設定することができなくなる場合があります。抵当権や買戻権はローンが完済したらすぐに抹消することをお勧めします。そうしないと、抹消の手続きが少し面倒になる場合があります。

 住宅金融公庫の抵当権が設定されている場合は、「住宅金融公庫」は、平成19年3月31日に解散し「独立行政法人住宅金融支援機構」に権利承継がされています。したがって、平成19年4月1日以降に消滅(払い終わった)した場合は、1件目:「住宅金融公庫」から「独立行政法人住宅金融支援機構」へ抵当権移転登記、2件目:抵当権抹消登記の2つの登記申請が必要になります。
平成19年3月31日以前に消滅した場合は、抵当権抹消のみになります。
融資金完済時に渡された抵当権を抹消するために必要な書類を紛失し、再交付を希望するときは下記のリンクから必要書類を印刷して機構に提出して下さい。交付に3週間かかります。まずは、お電話で機構にお尋ねください。登記済証または登記識別情報がない時は、事前通知によりますので登記完了に少し時間がかかります。
住宅金融支援機構

福岡県住宅供給公社の買戻権と抵当権を抹消する時は、普通の登記と違って嘱託による登記になります。これは、権利者が登記に関わらないため、権利者の委任状などは必要ないし登記済証または登記識別情報の提供の必要もありません。ただ、申請書の義務者を嘱託者に、年月日申請を年月日嘱託と書き直しておけばいいです。
抵当権抹消登記の書類が必要な場合は下記のリンクを見て申し込んでください。
抵当権設定登記の抹消について
買戻権抹消登記の書類が必要な場合は下記のリンクを見て申し込んでください。
買戻特約登記の抹消について
福岡県住宅供給公社の方はとても親切な対応をされます。