公正証書遺言書作成はここをクリックして下さい。
相続登記(4万円
1.相続登記の必要書類
(1) 相続人様の戸籍謄本(全部事項証明書)出生から死亡までのすべて
(本籍地の役場で取得可、戸籍をたどり出生まで揃える必要があります。)
(2) 相続人様全員の現在戸籍の謄本または抄本
(3) 不動産取得者である相続人様の住民票の写し
(4) 土地、建物の固定資産評価証明書、名寄帳または納税通知書
(5) 被相続人様の住民票の除票の写し(本籍の記載のある物)、または戸籍の附表の除票(登記簿に記載されている住所と住民票の住所が違うときは、それを、つなぐ必要があります。)
(6) 委任状(司法書士が作成)
(7) 遺産分割協議書
(8) 相続人様全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付するため)
必要書面は数次相続や遺言書のある場合等で変わりますので、詳しくは、当事務所まででお尋ねください。
2.公正証書遺言書作成の必要書類
* 遺言者の戸籍謄本(相続人に相続させる場合、遺言者と相続人の続柄の分かる物で、発行後3か月以内のもの)
* 印鑑登録証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
* 相続・遺贈を受ける人の住民票
* 証人2名の氏名、生年月日、住所、職業が分かるメモ
* 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
* 固定資産評価証明書か不動産の個別価格が分かる納税通知書
* 預金通帳,保険証券,株券などの債券証書のコピー (金額が記載されている部分は、遺言書の作成には必要ないですが、公正証書遺言作成の手数料の計算のため、合計額を事前に公証人に伝える必要があります。)
* 遺言者の実印(公正証書遺言書作成の時、必要です。)
* 遺言執行者の氏名、生年月日、住所、職業が分かるメモ(遺言執行者を選任する場合のみ必要です。)作成手数料は5万円です。証人のひとりの料金を含みます。
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2. 相続させたい人が自分よりも先に亡くなるという事態も想定して,その場合は別の人に相続させるという「予備的遺言」の条項を入れておくと,後で遺言公正証書を作り直す手間が省けます。遺言執行者を選任し,預貯金の引き下ろしなどの権限を付与しておくと,これらの手続がスムーズに行なえます。
福岡市南区大橋 高垣司法書士事務所 司法書士 高垣富雄