B型肝炎訴訟(5万円~)
B肝炎訴訟型とは、B型肝炎ウイルスに感染されている方のうち、幼少期(7歳未満)に受けた集団予防接種等が原因で感染した方々が、国に損害賠償を求める訴訟を言います。
給付対象となる方(一次感染者の方)
(1) 1941年(昭和16年)7月2日~1988年(昭和63年)1月27に生まれている
(2) 幼少期(満7歳未満)に集団予防接種等を受けたことがある。
一次感染者の認定については、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) B型肝炎肝炎ウイルスに持続感染していること
(2) 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
(3) 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
(4) 母親からの感染(母子感染)でないこと
(5) その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
集団予防接種とは異なる原因の存在がうかがわれる資料がないこと
父親からの感染(父子感染)でないこと
一次感染者のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAe型でないこと
一次感染者とは、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染した方です。

B型肝炎訴訟について、知りたい方は次のホームページをご覧ください。
B型肝炎訴訟について
電話での相談窓口は
03(3595)2252