判決による登記
協議離婚などの場合に、和解調書正本を使って、権利者が単独で所有権移転登記をすることができますが、所有権移転登記の申請書には、登記義務者の住所と氏名の記載が必要になります。気を付けないといけないのは、例えば財産分与を原因として、所有権移転登記をする場合に、和解調書正本に登記義務者である被告の住所として、登記簿上の住所と現在の住所が、併記されていても、所有権移転登記の前提としての登記名義人表示変更(更正)の登記を省略することはできません。ただし、この表示変更登記は、登記義務者に代位して、登記権利者が単独で申請することができます。必要な戸籍の附票や住民票は、和解調書正本を使って取得できます。
和解調書正本による登記の申請書の例
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携帯 080(3908)6673