相続登記(代襲相続、数次相続)

 今日は、代襲相続の登記を依頼されているので、その戸籍を集めるために役所に行きました。代襲相続は、被相続人よりも、その相続人が先に亡くなり、その子供さん(お孫さん)が相続人になる場合です。登記の手続きは、先に亡くなられた相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があることを除くと、普通の相続と余り変わりません。職務上請求で戸籍の請求はできますが、できるだけ委任状をもらって請求するようにしています。委任状があった方が戸籍の取得が職務上請求を使うより楽にできることがあります。これと間違いやすいのが数次相続です。被相続人が亡くなった後で、相続人が亡くなる場合です。代襲相続では、その相続人の配偶者は相続人になりませんが、数次相続では相続人になります。数次相続では、まず、第一の相続についての相続の登記を申請し、次いで、第二の相続についての相続の登記を申請すべきですが、例外があって、中間の相続が単独相続である場合は、中間の相続の登記を省略して、直接現在の相続人への相続の登記を申請できます。数次相続の登記を先週依頼されたので、その相続関係を聴取して、遺産分割協議書等を作る予定です。
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福岡市南区大橋 司法書士 高垣富雄