不動産登記(住所が繋がらない時)

 相続の登記をするとき、登記簿上の住所と住民票の除票の住所が異なっていて、つながらない時は、戸籍の附票を取ると、ほとんどの場合つながりますが、たまに、登記簿上の住所が戸籍の附票に載っていなくて、つながらない時があります。こういう時は権利証を添付することで登記できます。権利証もない時は、相続人の記載のある固定資産評価証明者や被相続人についての不在住証明書などを提出します。ただ、こういう場合は、法務局に問い合わせておいた方が良いと思います。
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相続登記(代襲相続)