役員の住所変更(商業登記)

 代表取締役は住所が登記事項になるため、住所を移転した場合は、代表取締役の住所変更登記をする必要があります。なお、有限会社(特例有限会社)の場合は代表取締役ではなく、取締役の住所が登記事項ですので、取締役の住所が変わった場合に住所変更の登記が必要になります。この時、気を付けないといけないのは、委任状には住所がどこに移転したかを書く必要があることです。

 

 昨日は、会社の研究所を辞めた後、一時勤めていた会社の同僚3人で、そばを食べながらお酒を飲みました。3人のうち、私と医者をしている友人はB型肝炎等の血液検査関係の部署にいましたが、もう一人は西日本の営業本部長や各支店の支店長などをして退職された方です。医者をしている友人は九大の大学院を出て、会社に勤めていましたが30歳で会社を辞めて、医学部を受け直して医者になり、今年で開業して17年になります。医学部を受けなおした理由が、私が「医学部を受けなおす」と言ったから、自分はそれを信用して受けなおしたのに、高垣さんは受けなおさなかっといつも飲むたびに責められています。彼は辞めてから1年間、予備校に行き親から学費などを出してもらうのは申し訳ないと離島医療の奨学金をもらって、大学に行きました。予備校の頃は1日10時間位は勉強してたみたいです。普通に医学部に入るよりは、何倍も大変だったと思います。途中で進路を変えるのはすごく努力しないといけないと思います。そういう意味では、彼はすごい人だなとこの頃よく思います。
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