印鑑届書と印鑑カード
会社及び法人の設立、代表者が交代した場合、管轄外へ本店を移転した場合には、印鑑届書を法務局に提出する必要があります。印鑑届書には印鑑証明書を添付しないといけませんが、登記申請と同時にする時は登記申請書のものを援用することができます。印鑑届書の印鑑証明書は登記申請書のものを援用するというところにチェックしておけばいいです。管轄内本店移転の場合、印鑑カードは本店移転の登記申請後も継続して使用することができますが、管轄外本店移転の場合は印鑑カードは本店移転の登記の後は使用することができません。印鑑カードを使えば、だれでも印鑑証明書を取得できるので、保管には特に気を付けてください。
印鑑届書と印鑑カードの記載例は下記のリンクから
印鑑届書と記載例
印鑑カード交付申請書と記載例
TEL 092(516)7151
携帯 080(3908)6673