相続(数次相続)

相続登記(4万円)

 数次相続とは、Aが亡くなり、相続登記をしない間に子で相続人のBが亡くなり、Aの孫のCが相続人になることです。数次相続の場合、Aの死亡前に子であるBが亡くなっている代襲相続と違って、Bの配偶者も相続人になります。そのため、例えば、この後Aが亡くなった後にBが離婚したような場合、相続登記が難しくなることがあります。相続登記をしないで放置しておくと、相続登記に必要な住民票の除票や戸籍の附票の除票は5年間しか保管義務がないため、役所によっては廃棄されていて取れないことがあります。権利証があれば、これらがなくても登記できますが、権利証がない時は他の書類を揃える必要があります。数次相続では、登記に必要な戸籍を集めるのが大変になることもありますし、相続人と連絡が取れなくなると、相続登記ができなくなる場合があります。相続が発生したら、できるだけ早く相続登記をして下さい。
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他に、AがBの養子になり、その後Cの養子になった場合、これを転縁組といいますが、AはB及びCの相続人になります。Bが相続人になると知っている方は少ないようです。
先週は、月曜日に、依頼されていた相続と抵当権抹消登記を福岡法務局筑紫支局に申請し。水曜日は、相続登記を依頼されている方と会い書類に押印等してもらいました。金曜日は、その相続登記を福岡法務局に申請した後、戸籍等の取得のため、久留米市役所、大野城市役所、福岡南区役所へ行き、他に申請していた相続登記が完了していたので、二日市の筑紫支局に原本還付書類を取りに行きました。