相続法改正(1)

2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。これまでは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することが必要でした。1月13日以降は、遺言事項は自書しないといけませんが、不動産や預貯金等を記載した添付書類である財産目録は自筆の必要はなくなりました。財産目録はワープロ書きによる作成、遺言者以外の者による代筆、さらには不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等も使用できるようになりました。また、平成32年7月10日(金)からは、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が新たに設けられます。
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