新築の場合の登録免許税
建物を新築した場合は、表題登記の後に所有権保存の登記をしないといけません。その登録免許税は、新築建物の評価額を基に計算します。新築建物の評価額は福岡法務局の管轄の場合は(管轄が違う場合は異なるので注意して下さい。)「福岡法務局管内新築建物課税標準価格認定基準票」に1平方メートルの単価が記載されているので、その単価に床面積を掛けて算出します。ただし、新築の場合は、住宅用家屋証明書を提出できる場合は減税となり、通常は評価額に1000分の4を掛けますが、これが1000分の1.5になります。また、土地を購入し、建物を新築するために3000万円借りて、土地建物に債権額3000万円の共同抵当権を設定する場合、債権額の3000万円に通常は1000分の4を掛けて12万円になりますが、これが1000分の1を掛けた4万円になります。新築建物の評価額は下記のリンクから見てください。住宅用家屋証明書を取得するには、一定の要件に該当する必要があります。
「新築建物の課税標準価格」
住宅用家屋証明書が提出できる場合、登録免許税が次の通り減税されます。詳細はお尋ねください。
高垣司法書士事務所
司法書士 高垣富雄
福岡市南区大橋1-3-23
ヒルクレスト大橋駅前ロータリ702号
TEL 092(516)7151
携帯 080(3908)6673
「新築建物の課税標準価格」
住宅用家屋証明書が提出できる場合、登録免許税が次の通り減税されます。詳細はお尋ねください。
通常税率 | 減税後 | |
---|---|---|
所有権保存 | 4/1000 | 1.5/1000 |
所有権移転 | 20/1000 | 3/1000 |
抵当権設定 | 4/1000 | 1/1000 |
高垣司法書士事務所
司法書士 高垣富雄
福岡市南区大橋1-3-23
ヒルクレスト大橋駅前ロータリ702号
TEL 092(516)7151
携帯 080(3908)6673